1960-09-02 第35回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
○土井説明員 ただいま御指摘のありましたような、この就業規則をめぐりまして若干実態と規則と違うのではなかろうかというような申し出がありましたので、関東海運局の船員部長を那珂湊に派遣して調査させ、同時にその点について両当事者に対して意思表示をしたような次第でございます。 なお、ただいまもお話がございましたように、この団体交渉自体には、これは労働組合法あるいは労働関係調整法の建前からしましても、官庁は
○土井説明員 ただいま御指摘のありましたような、この就業規則をめぐりまして若干実態と規則と違うのではなかろうかというような申し出がありましたので、関東海運局の船員部長を那珂湊に派遣して調査させ、同時にその点について両当事者に対して意思表示をしたような次第でございます。 なお、ただいまもお話がございましたように、この団体交渉自体には、これは労働組合法あるいは労働関係調整法の建前からしましても、官庁は
○土井説明員 ただいまお話がございました就業規則でございますが、この那珂湊における船員の就業規則につきましては、昭和三十三年二月に管海官庁の方へ届出がございました。この法律の規定に基づいて船舶所有者が就業規則を定めて届け出ることになっております。関東海運局の那珂湊支局の方へ三十三年の二月に届出がございまして、その後実はその就業規則の内容に対しまして、船主会の方でそれを改正しよう、こういうような案が出
○土井説明員 船員法の規定に即しまして、ただいまお尋ねのありました漁船船員の労働関係につきまして申し上げます。 船員法は総トン数三十トン以上の漁船の船員に適用があるわけでございます。ただいま御指摘がありましたように、中小船主がこの船員法を守ることによって非常に不利益になるというような石野先生の先ほどの御説明でございましたけれども、船員法は包括的な規定は一応設けておりますけれども、大型船と小型の船に
○土井説明員 ただいまお尋ねの雇い入れ契約とその実態については、契約面に現われた内容と違っておる点があるのではなかろうか。ことに漁船の場合であれば、歩合による報酬の実際の支払い方が、あるいは法律なり契約で定められておるよりも実態とは違っておる。それが主従関係に影響を与えておるのではなかろうか、こういうお尋ねでありますが、その点につきまして船員法の規定を申し上げますと、とにかく給料を、一般の船であれば
○土井説明員 ただいまお話がございました雇い入れ契約でございますが、雇い入れ契約制度は、船員法では一般の陸上の産業の労働契約とは違った関係でございます。なぜ雇い入れ契約というような文句を使っておるかと申しますと、要するに船員法で規定しております労働関係というのは、特定の船舶に乗り組む関係でございます。従ってその船に乗り組むための契約、これを海員の雇い入れ契約としまして、船員法では一般の労働法とは違ったいろいろな
○土井説明員 ただいまお尋ねがございましたように、船員法は、船舶の乗組員並びに予備員を対象としておりますが、この船員の中には、大型船の乗組員と、それから漁船あるいは機帆船のような小型の乗組員と、そういうものを包含してございます。そこで、一般的に申し上げますならば、漁船については、三十トン以上の漁船の船員には、適用がございます。そこでそういったものの規定の適用は、近代的な大型外航商船と小型の漁船との間
○説明員(土井智喜君) お手元にお配りしてある資料にも、この戦標船二百二十六ぱい、七十万総トンに対しまして、乗組定員が七千六百二十五名となっております。で、さらに予備員を加えますというと八千余名、まあ約九千名に近い乗組員がこの戦標船に目下従事しておるわけでございます。従いまして、それの今後の見通しになりますというと、かりにこのスクラップ・アンド・ビルドでビルドされるということは、当然雇用の点から期待
○土井政府委員 この一部負担の問題は長年の懸案でございますし、ただいま問題の所在につきましても新たないろいろ意義を帯びて参りました次第でございますし、ただいま八木委員からもお話がございましたように、厚生省と十分連絡いたしまして、遺憾のないようにいたしたいと思います。なお、運輸大臣には私から本日の議事につきまして御報告をいたしまして善処いたすつもりであります。
○土井政府委員 ただいまお尋ねございましたこの船員保険に関連しまして、船員の疾病についての一部負担制度でありまするが、先般の社会保障制度審議会におきましても、船員法との関係において問題があり、実際上も被保険者にきわめて不利な状態が存するので、可及的すみやかに適切なる改善措置を講ずべきであるという御答申をいただいておるわけでございます。この問題につきまして前々国会でも当時の政府委員が答弁いたしまして、
○政府委員(土井智喜君) このたびの弥彦丸の事件はまことに遺憾でございます。実はこういうような船の乗り組みの立場もございまするので、大体船の堪航性ということは、船の航行上最も必要なことでありますので、法制的な立場からしますれば、船長は発航にあたって、発航前に、船が安全上十分かどうかという義務があるわけでございます。そこでその船の物的ないろいろな施設についてはもちろん、これは船舶の検査制度、そういったようなもので
○説明員(土井智喜君) 国鉄の連船船の乗組員に対しまする船員法の適用問題でございまするが、もちろん船員法は、船舶乗組員に対する労働基準法でございます。従って船員法の労働基準というものは、国鉄の連絡船の乗組員にも適用になるわけでございます。ことに、航行区域が沿海区域ではございますけれども、やはり船舶におきましては二千トンこえてているわけでございますので、その方の労働時間の法律関係から申し上げまするならば
○説明員(土井智喜君) ただいま、まず最低賃金の問題から御質問がございましたから、私から、最初に最低賃金の問題に関しましてちょっと申し上げます。 最低賃金は、本年七月から全面的に実施されまして、それの対象になる小型船舶、すなわち機帆船あるいは漁船等、約その乗組員が十万を超えておると思いますが、それが対象になるわけでございます。それにつきまして本年の七月から実施されたにかかわらず、実は定員と申しますか
○説明員(土井智喜君) ただいま松浦さんから、ニューヨークにおけるお話がございましたけれども、まことにニューヨークのような物価の高いところで、しかもなかなか場所が求めにくいようなところで、この施設を設けるということにつきましては、関係船主並びに海員組合から、非常な強力な支援がございまして、ただいまのところ、海外船員厚生協会が誕生いたしまして、受け入れの母体はできましたのでございますが、今まで準備としまして
○土井説明員 ただいまの船員法の問題につきますお尋ねがありましたが、実は目下審議中でございますので、その見解について書面でお出しすることは、実はまだ固まっておらないかと思います。そこでお許しいただければ、私から、ただいまの審議状況と今度の改正の問題につきます概略を御説明させていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○土井説明員 ただいま御指摘がございますように、船員法の改正につきまして昭和二十八年十二月、運輸大臣から船員中央労働委員会に対しまして諮問を行ないました。その中に船員の「労働時間、休日及び定員に関する規定の適用範囲並びに規定の内容を改正すること。」という一項目の諮問事項がございます。もちろんただいまお話がございましたように、国鉄連絡船乗務員の労働時間の問題は、当時におきましても懸案でございますので、
○説明員(土井智喜君) 労働法の解釈につきましては、今までもいろいろ学説、運用等におきまして、これは広くやはり労使の方の労働協約等の団体交渉というようなものの考え方を認むべきじゃないか、というのが基本的な見解であるわけでございます。ただいま御指摘がございましたように、石井小委員長からその点につきましての示唆はもちろんございました。しかし、これはやはり団体協約的に考えまして労働側の方の委員あるいは労働組合
○説明員(土井智喜君) ただいま国鉄の当局から説明がございましたけれども、船員法は一般の船舶の乗組員に対する基本的なかつ原則的な法規でございます。で労働時間としましては、一応一般の商船の船員について、原則として航海中は一日八時間、一週五十六時間、これが原則になっております。ただ国鉄の連絡船等の場合におきましては、いわゆるピストン運航をやる関係で、その労働時間が必ずしも一日八時間という一般の乗組員の場合
○説明員(土井智喜君) ただいま船員法につきましてお尋ねがございました。船員法の改正問題につきましては、昭和二十八年に運輸大臣から船員中央労働委員会に諮問がなされております。それに基づきまして、今まで五カ年にわたりまして、船員法改正委員会として、船員中央労働委員会の中の委員会におきまして、いろいろ審議がなされて参りました。この七月に船員法改正に関する中間答申、中間答申とは申しまするが、実はそのうち労使並
○説明員(土井智喜君) 海技専門学院の校名改正につきましては、かねてから、まあ、学生はもちろんでございますが、関係御当局より要望がございましてそもそも商船教育の校名につきましては、先般商船大学あるいは商船高等学校等ができましたときに、そういう再教育機関についてもあわせて考えるべきじゃないかというような要望もございまして、今日まで至っている次第でございますが、最近この船舶の大型化という傾向が一般化されまして
○土井政府委員 ただいまの御説明の通り船員法の関係につきましては、やはり第八十九条によりまして「船員が職務上負傷し、又は疾病にかかったときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。」これが船員法の原則でございます。それで船員法の成立の経過から見ましても、その給付につきましては同法の第九十五条によって、これは他の法律によって療養
○政府委員(土井智喜君) 船員の厚生施設につきましては、ただいま大臣からお話がございましたように、従来からその必要は認められておりまして、ただILOの勧告あるいは昨年の国際社会事業者会議等もございまして、いわば機運が盛り上ってきたのでございまして、本年度予算が認め、計上されたような次第でございます。そこで、その具体的な計画といたしましては、大体三国間輸送の中心は、やはりアメリカから欧州、それから中東方面
○政府委員(土井智喜君) ただいま御説明しましたこの資料のうち、漁船につきましては、その小型船の中に入っております。ただ漁船は遠洋漁船等が入っておりますので、若干その態様を異にしておりますけれども、もちろん部分的には入っておるわけでございます。
○政府委員(土井智喜君) ただいまの表について御説明いたしましたように、大体汽船の乗組員つきにましては、統一的な労働協約によって六千円よりも上回っているような実情でございます。従って、そういった汽船を除きますると、機帆船あるいは漁船並びに交通船その他の雑船でもって、小型船というようなものが合せまして約十万というものがこの最低賃金法で問題になる職種であろうかと想像されます。
○政府委員(土井智喜君) お手元に船員賃金資料をお配りしてございますので、この資料に即して御説明申し上げます。 海上労働者である船員につきましては、一般的に申しますると陸上の労働賃金よりも、たとえば汽船船員の場合においては約五割方高いのでございますが、しかし、その業種、職種によりましてはいろいろ格差がございます。以下それにつきましては表について申し上げたいと思います。 第一表は業種別、船員賃金のこれは
○政府委員(土井智喜君) どうもさっきはちょっと舌足らずであったために……条約の趣旨は取り入れてあるけれども批准していないのはどういうことかというお尋ねと存じます。 これは具体的な例について申し上げれば一番おわかりになるかと思いますが、この表にございまするが、たとえば海員の送還に関する条約でございます。この海員が雇いどめになった場合、その他送還に関する規定は船主がその海員を送還してやる義務、その送還
○政府委員(土井智喜君) 海事関係の条約につきまして、批准状況を御説明申し上げます。 ただいま労働省から御説明がございましたように、船員関係におきましては、この労働省からお出しになった資料の中にも総括表に出ておりますように、条約総数は二十七ございます。そのうちわが国が批准したものが八つございます。それは、この海事関係におきましては、国際労働総会の建前も、海事については別の総会を開いておりで、早晩何
○政府委員(土井智喜君) フィリピンとの国際関係につきまして、もちろん今外務当局の方で進めておりますので、その点につきましては、その見通しは私が申し上げるような建前ではないかと存じますけれども、他方、東ア諸国のうちであと残っておりますのは、フィリピンが主たるものでございます。で、フィリピンの関係につきましては、先般やはり賠償の予備交渉が行われて、すでに沈船の引揚げ等の役務の提供はなされておると思うわけなのでございまして
○政府委員(土井智喜君) ただいまのお尋ねの御趣旨はまことにごもっともでございます。条約では期限がないのに、国内法でもってこういう期限を付して、その期待というのは、国際的に見れば、あまり消極的過ぎやしないか。まことにごもっともでございます。と申しますのは、この捕獲事件の性質が、ちょうど今次大戦中に約千隻を当時敵船ということで捕獲したわけでございます。従って、その当時における敵船としての相手国というものは
○政府委員(土井智喜君) ただいまのお尋ねにつきましては、昨年の本委員会におきまして内村委員よりもお尋ねがございまして、どういうわけで一年延ばすのかということでございました。そのとき、政府委員といたしまして私も御答弁申し上げたのでございますが、一年という期間を延長いたしましたのは、法律の時限法である建前から、一応期限を一年延長いたしまして、その間に連合国の要請を受けつける体制を整えておいて、そうしまして
○土井政府委員 ただいま運輸大臣より改正法律案の提案理由の説明がございましたが、補足いたしまして現行法律及び改正案提案の経緯につきまして御説明申し上げます。 今次戦争、すなわち大東亜戦争または太平洋戦争といわれました今次戦争中におきまして、日本海軍が拿捕し、それを旧捕獲審検所が検定を行いました船が千六十八隻、約千隻ございます。いずれも軍艦にあらざるところの一般商船につきまして捕獲が行われたのでございます
○政府委員(土井智喜君) まず現状から申し上げますと、先ほども申しましたが、戦争中における捕獲の検定が行われた船が、千隻に上るのでございます。で、そのうち当時における交戦状況から見まして、イギリス、アメリカという両国の国籍の船がやはり数は圧倒的に多いわけでありまして、あとはオランダ、パナマ等続いておるわけでございます。先ほども申しましたように、今までに要請が提出されましたのは、イギリス、オランダ、フランス
○政府委員(土井智喜君) この平和条約の署名国のうち、まだ批准されておらない国もございます。たとえばフイリピンあるいはインドネシア等、そういう国々もございますし、それから平和条約の批准をいたしました国々の中で、まだ要請について照会がありました程度であって、正式にまだ要請を出してきておらない国々もございます。そういうことを勘案いたしまして、「再審査の要請に関する連合国の状況」こういうような文章になっております
○政府委員(土井智喜君) 運輸大臣より改正法案の提案理由の説明がございましたが、それに補足いたしまして、現行法律及び改正案の経緯につきまして、御説明申し上げます。 今次戦争、すなわち大東亜戦争または太平洋戦争といわれました今次戦争中におきまして、日本海軍が拿捕し、それを捕獲審検所が没収の検定を行いました船が約千隻ございます。いずれも軍艦にあらざる商船につきまして、捕獲の検定が行われましたものでございまして
○土井説明員 第一点の航空港、飛行場でございますが、これは覚書によりますと、日本における飛行場の使用に関しては、あらかじめ連合軍最高司令官に申請をして、かつ文言による許可があつた後でなければ、いかなる飛行場もその経営に利用してはならない。これは連合軍の許可を條件にしておるわけでございます。従つてどの飛行場を使用するかという問題については、まだ新会社の構想自体もはつきりいたしておりませんので、正式の連絡
○土井説明員 ただいまのお尋ねの第一点、今度覚書により新設される航空会社は、日本の法人であるか、あるいは外国の法人であるかという問題でございますが、これにつきましては、覚書によりますと、昭和二十年九月二日より昭和二十五年一月一日までの間に許可され、かつ運輸を継続して来た民間航空会社により指定され、あるいは組織され、かつ融資される航空事業会社により認可されるとございまして、一応現在までに活動しております
○土井説明員 ただいま運輸審議会につきましてお尋ねがございました。運輸審議会は、国鉄の監理委員会と若干性質の違うところもありまして、運輸大臣の諮問機関ではございますが、今御指摘がございましたように、ちようど発足以来一年間、ことに通運事業等について諮問事項が非常に多かつた関係もございますので、それで手続としましても、本来ならば公聽会のような形式でやるべきところを、いつも聽聞会というような形でいたしましたために
○土井説明員 ただいまの請願の趣旨を案じますのに、運輸審議会の委員をより公平に、より国民生活と結びついたものとするために、現行運輸省設置法第九條、「委員は、年齢三十五年以上の者で広い経験と高い識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て、任命する。」とございます規定に、「高い識見を有する者」の次に「及び労働者団体」という文言を加えたい、こういう御趣旨のものと解しますが、現行の規定は格別労働者団体
○土井説明員 お答えいたします。ただいまの御説例でございますが、船舶運営会の今まで定期傭船をいたしておりましたのは——今度船主へ返ります分は主として貨物船でございます。不定期の貨物船でございますので、定期の旅客船等につきましては、従来も船主が自分で運航しておりました。それの方の補助金は、別に海上運送法によりまして支給されておるわけなのであります。
○土井説明員 お答えいたします。国鉄の職員が運輸省の官吏になる場合、これはたとえば共済組合というような待遇の点は、そのまま存続いたすことになります。従いまして病院等の厚生施設は、共済組合に関する限りは引続いて継続されるわけでございます。なおそのほかの公務員と、それから国鉄職員との待遇の問題につきましては、今の運輸省の官吏と国鉄職員との関係と同じになるわけであります。
○土井説明員 お答え申し上げます。このたびの運輸技術研究所は、従来運輸省にございました船舶試験所等を統合いたしますが、そのほかに鉄道技術研究所は、日本国有鉄道として運輸省から昨年六月以来分離しておりますので、その部分の研究職員は、今度運輸省の方へ参ることになるわけであります。